父の相続で母に財産を渡したいけど、母の相続の時が心配です。
- 種別
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- 相続税申告
- 相談者
- 相続相談4
父に相続が発生しました。母に財産を多めに渡し配偶者控除で税負担を少なくしたいですが、母の相続では配偶者控除が使えないため、税額が大きくなりそうで不安です。
シン中央会計の対応
二次相続では、相続人数が減るため基礎控除が少なくなる、配偶者控除がなくなる、など一次相続より税負担が大きくなる可能性があります。
一次相続で母が配偶者控除の限度額まで相続しても、相続した現預金で生命保険に加入し二次相続では非課税で子どもに渡す、という方法もあります。また、母は配偶者控除で税額0円になる場合、小規模宅地の特例を適用する土地を母ではなく子どもが相続した方が二次相続含め、有利になるパターンもあります。
当社ではお客様の意向に沿って二次相続まで考えた分割パターンを作成することも可能です。