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税金マル得情報vol.108「妻が貯めた『生活費の残り』は誰の財産?」 - 所沢相続相談センター

相続相談センターブログ

税金マル得情報vol.108「妻が貯めた『生活費の残り』は誰の財産?」

「妻が貯めた『生活費の残り』は誰の財産?」

1.よくありがちな状況

妻は専業主婦である。毎月の生活費は夫が妻に渡し、余ったお金は妻名義の預金になっている。夫からは「余ったお金は自分のために自由に使っていい。」と言われている。

このような状況は多いと思いますが、この場合の妻が貯めた妻名義の預貯金は誰の財産となるのでしょうか?

これに関する判断がされた事例があります。国税不服審判所の裁決(平成19年4月11日)です。この事例において、妻名義の銀行預金、郵便貯金、債券などが約6,400万円ありました。この事例において、納税者は「口頭により、夫(被相続人)から贈与を受けた」と主張しました。

しかし、国税不服審判所は次のとおり判断し、納税者の主張を認めませんでした。

○ 夫から「余った生活費は好きに使っていい。」と言われていても、それがイコール贈与となり、妻名義の財産となる訳ではない。

○ 贈与であることを客観的に示す証拠がない。

○ 「贈与契約書がない=口頭による贈与契約があった」とはならない。

2.財産の管理状況はどうなっているのか?

ちなみに、この事例は「夫が運用していた債券の解約金が妻名義の口座に入金されていた」、「妻名義の定期預金や総合口座に使用されていた印鑑は夫が使っていたもの」などの事実関係がありました。

そのため、「妻は単に形式上の名義人」と認定された要素もありますが、同じような状況になっている事例は多いものと思われます。

私が様々な贈与のご相談をお受けした際に必ずお伝えしていることは「贈与後の財産の管理状況にご注意ください」ということです。印鑑はいくつもあるので、どれが銀行印か分からなくならないように、家族全員が同じ銀行印を使用しているケースもありますが、税務調査を考えると望ましくありません。

 贈与契約書に押す印鑑、預貯金の登録印などは「年齢を問わず(0歳などであっても)」、各人ごとに分けるべきなのです。もちろん、印鑑が分けてありさえすれば問題が無い訳でもなく、その印鑑の管理状況なども重要になります。定期預金の書き換え手続きに伴う銀行に保管されている書類の筆跡も税務調査でチェックされる可能性があります。この辺りの整理ができていないケースは多く、税務調査で問題になることが多いのです。

3.相続税の税務調査を前提にすると

相続税の税務調査があれば、親族名義の預貯金、貸金庫の有無や入退室の記録は必ず調べられます。銀行の防犯カメラの映像もチェックされることがあります。相続税の税務調査は「被相続人名義の財産調査が半分」、「親族名義の財産調査が半分」と言っても過言ではありません。

この場合、相続人の収入では貯まらない額の預貯金があれば、それは「この残高はどうやって積み立てられたのか?」、「贈与ならば、その贈与は適法に成立しているのか?」という問題に必ずなります。

過去の税務調査の状況が国税庁から発表されますが、毎年の相続税における否認額のトップは「現金・預貯金等」なのです。その内訳は公開されていませんが、「親族名義の預貯金→被相続人の預貯金」と認定された事例は相当多いと考えられます。みなさんはそうならないようにご注意頂ければと思います。

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