相続相談センターブログ

【資産税部】法定相続人とは

当社では、社内全体の知識向上の為、相続・生前対策勉強会を定期的に開催しています。

IMG_6961.JPG

.

今回のテーマは、法定相続人についてでした。

民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。

.

配偶者は、常に法定相続人になります。

配偶者以外にも、子・親・兄弟姉妹も法定相続人になれます。

.

.

IMG_5632 (1).jpg

ただ、以下のような順番があり、順位が高い人が法定相続人になります。

①子➡②親➡③兄弟姉妹

.

法定相続人の人数は、相続税の基礎控除額を求める際にも必要なので、ぜひ一度数えてみてください!

相続に関する
お問い合わせ・ご相談

相続に関するご相談、お気軽にお問い合わせください。
専任担当が、お客様の状況やご要望などをお伺いさせていただき、ご提案をさせていただきます。

フリーダイヤル0120-03-5050
受付時間
平日
メールでお問い合わせ LINEでお問い合わせ