相続発生後、「不動産の分け方」に悩んでいます。
- 種別
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- 相続税申告
相続財産の中に預貯金以外に自宅、駐車場用地、区分所有マンションがあります。これら不動産を相続人間の分割協議で決めて行くにあたり、どのような点に注意すればよいでしょうか。
シン中央会計の対応
まず遺産分割の方法には、次の4種類があります。
現物分割:現金、不動産などの遺産を相続人間で物理的に分ける。
代償分割:遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金を払う。
換価分割:遺産を売却し、それで得たお金を相続人間で分ける。
共有分割:遺産を複数の相続人の共有名義とする。
一つの不動産を複数人で共有すると将来の処分や移転を複雑にするので、共有分割はお勧めしません。
特定の人が全ての不動産を相続する場合は代償分割。納税資金を捻出する必要がある場合には換価分割。ある人は自宅、ある人は駐車場、ある人は区分所有マンションを相続する場合は現物分割など、分割協議内容に応じて適切な分割方法をご提案します。