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税金マル得情報 vol.113「令和6年からの贈与に関する概要と注意点」 - 所沢相続相談センター

お知らせ

税金マル得情報 vol.113「令和6年からの贈与に関する概要と注意点」 

「令和6年からの贈与に関する概要と注意点」

1.暦年課税の制度について

贈与税の制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、選択することができます。

暦年課税とは、贈与する人(贈与者)や贈与を受ける人(受贈者)には制限がなく、1年間で受贈者が基礎控除額の110万円を超えて贈与を受けたら、受贈者に申告と納税の義務が生じます。もし贈与金額が基礎控除額の110万円以下であれば、申告も納税もする必要がありません。ただし、相続が発生してから過去7年間の贈与は贈与がなかったものとみなされ、相続財産に加算して相続税を計算します。この制度では、110万円以下の贈与金額であってもすべて加算されてしまうことは注意が必要です(過去7年間の前半4年間は合計100万円までは加算されない)。

2.相続時精算課税の制度について

相続時精算課税とは、贈与者は贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母であり、受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の推定相続人または孫でなければ適用できません。そして、令和5年までは一生涯の累計で2,500万円までは贈与税を納める義務がなく、これを超える部分に対して一律20%の贈与税を課税していました。

その後、贈与者の相続が発生した場合には、相続時精算課税を適用した贈与財産は「贈与した時の評価額」で相続財産に加算して相続税を計算します。だから、値上がりする財産をこの制度を使って贈与することは効果的です。そして、一律20%で課税されていた贈与税は、相続税から控除されますので、支払う贈与税はあくまでも前払金的な性格となります。なお、この制度は一度選択すると、「その贈与者からの以後の贈与」に関しては暦年課税を選択することができなくなりますので、実際に選択するかは慎重に検討する必要があります。このとき、父親からの贈与に関して相続時精算課税を選択したとしても、母親からの贈与に関しては暦年課税を選択することができます。

この相続時精算課税制度ですが、令和6年1月1日から1年間で110万円の基礎控除額が新設されました。しかも、暦年課税と違い、相続が発生したときに毎年110万円の基礎控除額までの贈与金額は相続財産に加算しなくてもよいのです。それでも、相続時精算課税制度を選択した後は、かなり前の贈与であっても、期間の制限なく、すべて相続財産に加算して相続税を計算することにはなります(110万円を差し引いた残額を加算する)。

もし令和6年で子供や孫への贈与に対して、「初めて」相続時精算課税を適用したい場合には、令和7年3月15日までに税務署に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります(110万円以下の贈与でも届出書の提出は必要となる)。

3.相続時精算課税をどう使うべきなのか?

暦年課税では相続開始から過去7年間の贈与金額が相続財産に加算されてしまいました。ただし、これは相続時に「財産を実際に相続した相続人」と「遺言で財産を引き継いだ相続人以外の人」だけが対象となるのです。そのため、相続人以外の人(孫など)は遺言で財産を引き継がなければ、過去7年間の加算の対象にならないのです。だから、孫は暦年課税を選択しても基本的には不利にはなりません。

一方、相続人である子供は相続のときに財産を相続することが多いでしょうから、暦年課税による過去7年間の贈与は加算されてしまうことが大半です。そこで、そもそも子供に毎年110万円までしか贈与するつもりがない人は、相続時精算課税を選択すべきでしょう。110万円の贈与を贈与者の死亡時まで継続していても、過去7年間の加算の対象にならないからです。なお、令和6年からは「暦年課税の基礎控除額110万円」と「相続時精算課税の基礎控除額110万円」がありますので、たとえば、父親からは相続時精算課税の贈与、母親からは暦年課税の贈与を受ければ、子供が1年間で220万円を贈与されても、基礎控除額以下として贈与税がかからないことになります。

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