相続税は一定の財産額以上の人にかかる税金ですが、その相続税の対象かどうかを判定する「基礎控除」というボーダーラインが以前より40%引き下げられました。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。しかし、遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
現状では、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度となっています。この改正により、6~8%まで上昇すると言われており、特に地価が高い都心部に限れば20%くらいが相続税の対象になるのではないかと言われています。
今回の改正では、都心部に住んでいる人ほど影響が大きく「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。
ぜひ事前に相続税について専門家にご相談することをお勧めいたします